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Japanese Archive
本社移転による海外進出の前に輸出・輸入によるファーストアクションを!
円高・法人税の高さ・原発問題等エネルギーの問題、人件費様々な問題があり、もう日本にはいられないと考える経営者は多くいらっしゃいます。重たい決断を早期にしなければならない経営者は相当のプレッシャーにさらされるものでしょう。残された日本人の従業員はどうなるのか、現地でどうサバイバルするのかなど頭痛の種はつきません。
昨今、日本の大手法律事務所もアジアに進出し大手の企業をサポートしようとしています。そして日弁連も中小企業に向けてかかる進出支援サービスをするとしてます。弊事務所もかかるサービスをすることに関しては前向きです。
しかし、現地のパートナーを数回会って信頼できるとして会社を立ち上げ、経営するには余りにリスクがありすぎるという他ありません。弁護士はこうしたときにサポートをするものではありますが、泥舟に乗ってしまった場合沈んでいく船を助けるにも限度があります。
最初が肝心であることは言うまでもありません。現地を知るには数年という月日が必要です。大規模な投資をする潮目も見る必要もあります。何も土地勘のない国に進出することは、まさに目隠しをして画鋲や釘など危険な場所に行くに等しいです。
進出予定国で製品を販売する予定は、工場を建てる前にディストリビューターを見つけるべきです。数年の取引で信頼できると判断できれば、そのままの関係を継続し工場を現地に建てることも考えられます。そのものは信用できないが、予定国の市場がそれなりの利益を見込めるとすれば、さらなる手立てを打てばよいだけの話です。販売店契約によって想定しやすいリスクを抽出し、経営判断をしていきます。
競争力をつけるには、コストを下げる必要があります。メイドインジャパンというブランドがあるとしてもそれが、あまりに高ければ見向きもしません。輸出にかかるコスト、税金(関税も含む)など洗い出す必要があります。
進出地として、日本がEPA(経済連携協定)を締結した国をまず選択することをお勧めします(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/)。関税面で有利な条件を得ることができます(http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/rule_of_origin_epa.pdf)。
勿論、EPAのメリットは、工場を海外に建築し日本に輸入する場合も検討する必要があります。
関税等についても配慮した契約を締結することも、知的財産の手立て、現地法制の配慮、その他の貿易特有の問題に対する配慮だけでなく必要なことだと思います。
弁護士 角田 進二
- 投稿者(Posted By) admin
- 投稿日時(On) 2012-05-17 19:36
- カテゴリー(Categories) Japanese
準拠法は、なぜ大事か?
皆さんの中で、準拠法がなぜ大事か考えた人はいますでしょうか。
力関係を示すものとして大事だから。よく分からない法律を適用されるのはまっぴらごめんだから。
以上の理由は確かに一理ありそうです。
しかし、それでは、準拠法の大事さの理解から回避しているようにも思えます。
準拠法は、簡単に説明すると、契約を履行しなかったときの他、契約の解釈等契約内容に関して争いになったときに適用される法律です。
それは、仲裁、裁判などのほか、話し合いでも拠り所になりうる条文です。そして、その条文に関し判断機関が判断してきた先例が多くあります。
重要な契約で、準拠法も検討せずにサインをすると、本来的には調査すべき事項である条文を看過することになります。弁護士を通さず締結するとより曖昧かつ不十分なところがでます。その不十分な部分について、条文、先例を介在させる必要がでるわけです。
日本だけを見ていると分かりませんが、世界各国には様々な国事情があります。強行法規は、その契約を無効にすることもあります。そして、強行法規でなくても、解釈が分かれるところがあれば、何らかの基準が必要になります。そのときに重要なのが、準拠法です。
その事も知らずに契約をするということは、後に交渉する際に不利になってもやむ得ない状況を招きかねません。
力関係が余りに違う場合、準拠法を母国法にすることは難しいと言えます。その場合、準拠法を検討する必要全くないではないかという考え方もあります。確かに、交渉で一方的に押し切られる可能性はあります。しかし、経営を考えていく上で、無視できるリスクと、無視できないリスクを考えて行く必要はあります。もし、数万円のリスクにすぎないのであれば、絶対的な基準とはいえませんが信頼関係で後はやっていくことも考えられます。しかし、年間売り上げ1千万以上であれば、リスクを予測しないで締結して後でこじれたとき、誰が悪いのかという犯人探しをしつつ、証拠を付け焼刃で用意することになります。そして、母国法ではないということで、そうした法律のチェックも弁護士に早急に依頼する必要もあります。外国が裁判管轄の場合、適正な外国人弁護士を早期に探さないとなりません。その国が何度も法律を改正している場合いつ時点の法律の適用なのかもチェックする必要があります。
すべてを早期にしなければならないとすれば、すべての部署で負担がかかります。弁護士にも負担が相当分かかる以上、チャージもかかるということになります。前もって動くことがいかほど大事か御理解下さると思います。
実際、裁判で母国法と異なる法律が適用になる場合、裁判所に理解せよと言っても簡単には理解できません。法律は、規定されたことがすべてではありません。先例も必要に応じて提出しなければなりません。そして、準拠法の実務で当然の前提とされていることは如何なる文献でも書いていない場合もあります。そうしたものをどうやって立証していくかも考えていく必要があるのです。
すべての書面でかかるチェックを行うことは実務的ではないとはいえ、自分を疑うことは常にしておいたほうが良いと思います。費用対効果の感覚は、1年ではものにはなりませんが、常にどのようなリスクがあってどう回避するのかを紙に書いて検討してみてください。そして、看過できないと判断した場合、直ぐに弁護士と相談しておいたほうが、小さいコストで大きいリスクを回避することにつながる場合もあります。
この点、どういう弁護士に相談すべきかは非常に重要です。国際契約にもかかわらず、国際案件を携わった経験のない弁護士に依頼するのは非常に危険です。外国人と日本人の考え方の違いすら理解していない場合もあります。経験豊かな弁護士に依頼するといいわけですが、その経験が新たなリスクを小さく考えることもあります。やる気を感じる、そして会社のコストに関しても関心をもってくれる、バランス感覚のある弁護士を探してみてください。
弁護士 角田 進二
- 投稿者(Posted By) admin
- 投稿日時(On) 2012-02-08 14:04
- カテゴリー(Categories) Japanese
2010年のイギリスの汚職防止法について
2010年のイギリスの汚職防止法について
前々から、OECDでは汚職をどのように対処していくかという協議がされていましたが、その流れに沿って2010年イギリスで汚職防止法が成立し、7月1日に施行されました。
今こそ、各々の会社は、コンプライアンスの構築及びその改善に向けて動き出すときです。
この流れは他の国々に飛び火し同様の内容の法律は強化され、さらなる対応に迫られる危険は十分ありうることです。
この法律の概要は以下の通りです。
第1項では、行為を、他の者の職務・業務を不適切にさせるために、又は、不適切な行為を行ったものに報いるために、金銭的な又はその他の誘引となるものを提供・約束・譲渡することと定義づけています。
第2項では、行為を、不適切な行為を行うことを約束することの見返りとして又は既に不適切な行為を行ったことの見返りとして、金銭的な又はその他の誘引となるものを要求・同意する行為と定義づけています。
第1項第2項の行為は、イギリス国内のみならず国外でも適用され、官のみならず私人間でも汚職を構成することになります。
ところで、仕事を得るため又は仕事で有利に進めるために、公務員に金銭的又はその他の誘引になるものを提供・約束・譲渡したことも当然のことながら犯罪行為になります(第6項)。
イギリス法で設立された会社のみならず組合も含み、さらにイギリスで営業を行っているものも含むと、責任を負う営利団体は広く捉えられています。団体に関連する人(これも広く、従業員、agentを含むことになっている)が第1項、第2項、第6項の行為を行った場合、団体がその行為を防止する適正なプログラムを構築したことを立証しない限り、責任を負う事になっております。
適正なプログラムに関してのガイドラインは、http://www.justice.gov.uk/guidance/bribery.htm.に記載の通りです。詳しくはそちらを見て判断してください。
ただし、気づいていただきたいのは、他の会社と比較してどの程度努力を行っているかです。他の会社が同じようにやっているから免責されるということではなく、どの程度のベタープラクティスをやってきたか、やろうと努力しているかが試されています。
以上のことは、短絡的にガイドラインのみに従って行っていくだけでは足りず、終局的には会社から距離を置いて客観的に見る事ができる第三者(主に専門家)の力を借りることも必要になる場合もあります。
詳細な情報にご興味がある方は、弊事務所にご相談ください。
弁護士 角田 進二
加州弁護士 Michael J. Crowther
インド直接投資のアウトライン
インド直接投資のアウトライン
1.現在、インドは、ご存知の通り重要なマーケットになっております。そして、国際戦略の一環としてインドに投資ないし上陸するということが一つの成長戦略であり生き残りをかける戦略となっております。今回、インドに対する直接投資に関して若干の情報を提供したいと思います。
2.直接投資の手法
直接投資される際、様々な方法を検討することになりますが、かかる情報はhttp://www.dipp.gov.in/manual/FDI_Manual_Latset.pdf に記載されているマニュアルを参照することができます。
1) 営業所
この場合、原則的にインドと本国の親会社との通信に限られる事になります。詳しくは24ページ以下に記載されています。
2)支店
インド国内での売買、テクニカルサービスを含めて、営業所の事業以上のことができます。詳細は25ページに記載している通りです。
3)プロジェクトオフィス
さらにプロジェクトオフィスという制度もあり、詳細は24ページに記載の通りです。すなわち、この場合、インドの会社と共同してプロジェクトを行い、それに関連付随した事業も行うことができます。
*1)2)と3)は、Reserve Bank of Indiaの事前許可が必要か否かなどの違いがあり、手続については専門家のアドバイスを受ける事をお勧めします。
4)その他
さらにジョイントベンチャー、合併買収、子会社の設立などによる進出も考えられます。
3.子会社の設立について
子会社の設立については、原則として事前許可の必要性はありませんが、ある分野では投資の前に許可が必要だったり、様々な手続が必要になる場合もあります。詳しくはConsolidated FDI Policyに記載されております。但し、専門家にアドバイスをもらう事で適切な判断が出来る場合も少なからずありますので、専門家にアドバイスを仰ぐ事をお勧めします。
4.ライセンス取得の必要性
マニュアル記載の通り、子会社の投資家は、ライセンスを取得必要がある場合もあります。
これは、主にIndustries (Development and Regulation) Act of 1951に基づくものです。他の理由等でもライセンスが必要な場合もあり、詳しくは専門家にアドバイスを仰いでいただくほうが正しい判断が可能です。
5.政府によるサポート
投資家が投資について政府に様々な質問等したい場合には、直接政府に聞くことも可能です。詳しくは、以下のリンクにアクセスして見てください。
http://www.dipp.gov.in/fiia_dipp.htm
6.以上の情報は、2011年3月18日限りの情報であり、これ以降の正確性を担保するものではありません。ご自身の判断で信憑性を判断し、必要な場合は弊事務所を含む専門家のアドバイスを仰いでください。
以上
弁護士 角田 進二
加州弁護士 Michael J. Crowther
判例
【事件名】商標“Anne of GreenGables”侵害事件(2)
【年月日】平成18年9月20日
知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号 審決取消請求事件
(平成18年6月7日 口頭弁論終結)
- 投稿者(Posted By) admin
- 投稿日時(On) 2010-03-04 10:00
- カテゴリー(Categories) 未分類
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