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2010年のイギリスの汚職防止法について

2010年のイギリスの汚職防止法について

前々から、OECDでは汚職をどのように対処していくかという協議がされていましたが、その流れに沿って2010年イギリスで汚職防止法が成立し、7月1日に施行されました。

今こそ、各々の会社は、コンプライアンスの構築及びその改善に向けて動き出すときです。

この流れは他の国々に飛び火し同様の内容の法律は強化され、さらなる対応に迫られる危険は十分ありうることです。

この法律の概要は以下の通りです。

第1項では、行為を、他の者の職務・業務を不適切にさせるために、又は、不適切な行為を行ったものに報いるために、金銭的な又はその他の誘引となるものを提供・約束・譲渡することと定義づけています。

第2項では、行為を、不適切な行為を行うことを約束することの見返りとして又は既に不適切な行為を行ったことの見返りとして、金銭的な又はその他の誘引となるものを要求・同意する行為と定義づけています。

第1項第2項の行為は、イギリス国内のみならず国外でも適用され、官のみならず私人間でも汚職を構成することになります。

ところで、仕事を得るため又は仕事で有利に進めるために、公務員に金銭的又はその他の誘引になるものを提供・約束・譲渡したことも当然のことながら犯罪行為になります(第6項)。

イギリス法で設立された会社のみならず組合も含み、さらにイギリスで営業を行っているものも含むと、責任を負う営利団体は広く捉えられています。団体に関連する人(これも広く、従業員、agentを含むことになっている)が第1項、第2項、第6項の行為を行った場合、団体がその行為を防止する適正なプログラムを構築したことを立証しない限り、責任を負う事になっております。

適正なプログラムに関してのガイドラインは、http://www.justice.gov.uk/guidance/bribery.htm.に記載の通りです。詳しくはそちらを見て判断してください。

ただし、気づいていただきたいのは、他の会社と比較してどの程度努力を行っているかです。他の会社が同じようにやっているから免責されるということではなく、どの程度のベタープラクティスをやってきたか、やろうと努力しているかが試されています。

以上のことは、短絡的にガイドラインのみに従って行っていくだけでは足りず、終局的には会社から距離を置いて客観的に見る事ができる第三者(主に専門家)の力を借りることも必要になる場合もあります。

詳細な情報にご興味がある方は、弊事務所にご相談ください。

弁護士 角田 進二

加州弁護士 Michael J. Crowther

  • 投稿者(Posted By) admin
  • 投稿日時(On) 2011-04-13 14:32
  • カテゴリー(Categories) Japanese | 未分類

インド直接投資のアウトライン

インド直接投資のアウトライン

1.現在、インドは、ご存知の通り重要なマーケットになっております。そして、国際戦略の一環としてインドに投資ないし上陸するということが一つの成長戦略であり生き残りをかける戦略となっております。今回、インドに対する直接投資に関して若干の情報を提供したいと思います。

2.直接投資の手法
直接投資される際、様々な方法を検討することになりますが、かかる情報はhttp://www.dipp.gov.in/manual/FDI_Manual_Latset.pdf に記載されているマニュアルを参照することができます。
1) 営業所
この場合、原則的にインドと本国の親会社との通信に限られる事になります。詳しくは24ページ以下に記載されています。
2)支店
インド国内での売買、テクニカルサービスを含めて、営業所の事業以上のことができます。詳細は25ページに記載している通りです。
3)プロジェクトオフィス
さらにプロジェクトオフィスという制度もあり、詳細は24ページに記載の通りです。すなわち、この場合、インドの会社と共同してプロジェクトを行い、それに関連付随した事業も行うことができます。

*1)2)と3)は、Reserve Bank of Indiaの事前許可が必要か否かなどの違いがあり、手続については専門家のアドバイスを受ける事をお勧めします。

4)その他
さらにジョイントベンチャー、合併買収、子会社の設立などによる進出も考えられます。

3.子会社の設立について
子会社の設立については、原則として事前許可の必要性はありませんが、ある分野では投資の前に許可が必要だったり、様々な手続が必要になる場合もあります。詳しくはConsolidated FDI Policyに記載されております。但し、専門家にアドバイスをもらう事で適切な判断が出来る場合も少なからずありますので、専門家にアドバイスを仰ぐ事をお勧めします。

4.ライセンス取得の必要性
マニュアル記載の通り、子会社の投資家は、ライセンスを取得必要がある場合もあります。
これは、主にIndustries (Development and Regulation) Act of 1951に基づくものです。他の理由等でもライセンスが必要な場合もあり、詳しくは専門家にアドバイスを仰いでいただくほうが正しい判断が可能です。

5.政府によるサポート
投資家が投資について政府に様々な質問等したい場合には、直接政府に聞くことも可能です。詳しくは、以下のリンクにアクセスして見てください。
http://www.dipp.gov.in/fiia_dipp.htm

6.以上の情報は、2011年3月18日限りの情報であり、これ以降の正確性を担保するものではありません。ご自身の判断で信憑性を判断し、必要な場合は弊事務所を含む専門家のアドバイスを仰いでください。
以上
弁護士 角田 進二
加州弁護士 Michael J. Crowther

  • 投稿者(Posted By) admin
  • 投稿日時(On) 2011-03-25 17:39
  • カテゴリー(Categories) Japanese | 未分類

ユーザー登録テスト

ユーザー登録テスト本文

  • 投稿者(Posted By) ailaw
  • 投稿日時(On) 2010-03-08 15:56
  • カテゴリー(Categories) 未分類

判例

【事件名】商標“Anne of GreenGables”侵害事件(2)
【年月日】平成18年9月20日
知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号 審決取消請求事件
(平成18年6月7日 口頭弁論終結)

  • 投稿者(Posted By) admin
  • 投稿日時(On) 2010-03-04 10:00
  • カテゴリー(Categories) 未分類

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